困難の多い物件

状況が一変する

お預かりしていた中古の戸建ての件で進展がありました。物件の前面道路が私道で持分が無い状態でした。6分の5がKさんで残り6ぶんの1がDさんの二人の所有権が登記されていました。そしてKさんの持分には抵当権が設定され、Dさんの持分は抵当権は設定されていませんでした。所有者には査定依頼の説明の際に、前面道路が私道で持分が無いことと、住宅ローンが組めない可能性が高いことも伝えていました。

私たちはKさんとDさんに手紙を送って返事を待っていたら、Dさんと連絡がとれて、しかも所有する6分の1の所有権の譲渡をしてくださることになりました。とてもラッキーな話だと喜んでいました。以前物件を内覧をして購入を検討されていた方と、物件の所有者にも報告しました。両者とも契約に向けて動くようないい感じになりました。

すぐに司法書士に連絡して所有権移転の見積を依頼しました。その時、司法書士からのアドバイスで私道の一部に抵当権が設定されている場合「住宅ローンは通らないでしょう」というアドバイスをもらいました。

あと少しのところで・・・

ひとまず買主にも司法書士からのアドバイスを偽りなく伝えました。買主はひとまず福岡銀行と西日本銀行に案件として持ち込んで見ますと言われました。

その間もう一つの暗い案件が浮上しました。物件の裏側の境界線から建物までの距離が約60cmほどしか無いことが違法ではないかという問題です。もし、都市計画が定まっていない時に建築された物件で、その後に第一種低層住居専用地域に指定されたのなら問題はありません。しかし都市計画が定まっているにもかかわらず、違反したとなると違法建築になります。
そして本日、結果が出ました。まず銀行からの返事が「私道の持分に抵当件がついていないことで別の持分の抵当権の影響は受けない」という判断が出ました。私たちも良かったとホットしました。あとは、物件の外壁の後退距離の件です。期待をもって役所に行きました。

しかし残念なことにこの物件は都市計画が施行された後に建築確認申請をしていたことが判明したので、違法建築であることが極めて濃厚となりました。

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