外国人が売主の時注意すべきこと

売買契約が無事進みました

今日、マンションの売主さまが売買契約のため来社されました。来週月曜日に買主様から署名捺印をいただき、手付金を預かる予定となっています。

この物件の買主様は2番手でした。数日前に案内した方が購入の検討に入ってたのです。その方に「先に購入申込書を出した方が優先されますので、あとから見に来た方に取られる可能性が有りますよ。早めにご決断ください。」と伝えていました。

 

結果、その方よりも早く今回の買主様が先に購入申込書を出されました。しかも代金の値段交渉も無く満額での購入希望、しかも現金での申込書でした。文句なしの第一優先となりました。

売主様も、「今回もそうだけど、来るときは来るね。2件同時に重なったね。決まるときは早いね。」と上機嫌でした。

 

雑談で勉強になったこと

署名捺印が終わり、書類のコピーをしていた際に売主様が「最近ね、税務署から税金未納があるからって電話かかってきてね。びっくりした。」とのこと。購入した不動産の売主が海外の企業だということで、税金が未納になっていることを言ってきたそうです。

税法定められていた非居住者の物件を購入した場合、物件代金の10.21%を源泉徴収の義務があることを知らなかったそうでした。納税時期は、源泉徴収した翌月10日までと定められています。

 

「そんなこと仲介業者は何も言ってくれなかったから。宅建協会に電話したよ。そしたら『宅建業者に責任はありません』とあっさり言われてね。」とのこと。

現に仲介手数料を払ったお客様が困っているのだから何とかしてくれと頼んだそうです。責任の有無は別として、業者の知識不足でお客様の不利益を負わせることは避けねばなりません。売主が非居住者の場合は要注意だと学びました。

 

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