不法行為

売却相談の時間

今日は午後から、知人の不動産売却相談に対応しました。物件は会社で所有する不動産で現在は不要物件として処分を検討しているとのことでした。相談に来る前に資料を見せてもらっていたのですがその物件は再建築不可の物件でした。物件の売却時には再建築不可という文言を最初から伝えなければなりません。物件の購入した当時、問題なく建物を建設できました。その後10年経過しています。だから今になって再建築不可という事実を受け容れられないということで。

しかし、当初その物件を購入する際に接道義務を果たしていないという説明は受けていなかったそうです。
しかし当初の目的通り、土地を購入して希望の建物を建設できました。そして10年経過し、今に至っています。

物件の権利関係は確認事項ではない

普通に考えたら他人の敷地に建物を建てられません。しかし建築確認の申請はできます。つまり建築基準法上、確認申請は敷地の所有権まで確認を求めていません。なので物件と公道の間に他人の土地が介在していたとしても確認申請は取れます。実際の現場では公道に面しているように見えますので建物が建設できたのだろうと思います。

なので、当初物件を購入した際の契約書と重要事項説明書を見せてくださいと伝えました。書類に落ち度があった場合は民法上の不法行為が成立するケースであります。被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、又は、不法行為の時から20年間は、損害賠償請求ができます。

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