調整区域内にある物件
きょう、午後3時過ぎに「Kさまから末吉さんおられますか?と電話はいってます。」という伝言。わからない、思い出せない、ん~誰やったかな?となって電話に出てみました。「おぼえておられます?Kです。」えっと、思い出せない。「査定しに来てもらった、調整区域で農地を持ってる・・・」まだ思い出せない、しかしあまりに失礼かと思って「あーあの時のKさまですか。お久しぶりでございます。」と言った瞬間にハッキリと思い出せました。
「家族で話し合って、売却することに決めました。いろんな会社の営業さんの話を聞きましたけどね、対応が一番良かったので。専任媒介でお願いできますでしょうか。」と有難いお電話でした。
もちろん、「喜んでお受けします。」とお伝えして明日訪問することになりました。物件は調整区域内の一戸建てです。また隣接する空地が畑として利用されていて地目が農地となっています。
令和5年農地法改正
3年前に訪問査定をした際にお聞きしたのが、現在居住中の物件を売却して東京へ移住する計画があるとのことでした。奥さまのご実家が東京で、息子さんご家族も東京に家を持たれているそうです。物件を売って東京で生活しようと考えて査定依頼を去れました。
その際、ネックになったのが隣接する畑でした。農地のの所有権移転が困難であるということでした。
このことを査定依頼をした不動産業者から伝えられ、区役所に相談に行ったそうです。結果的には、売却は困難だとしか言われなかったそうです。なので、東京へ移住できたとしても小倉に自分の土地が残った状態になります。
そうなると、その畑の部分の固定資産税をずっと払い続けなければなりません。そしてその土地の管理義務が残ります。年に数回は草刈りの仕事が続きます。とんでもない話だということで、その後何度も役所に行ったそうです。明日の訪問時に専任媒介契約書を準備していくのですが、同時に令和五年の農地法改正のポイントを確認していきます。農地の買い手の条件が緩和されました。これで、売却が進みやすくなりました。
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