警察からの「客引き行為禁止」協力のお願い
今日は、「鍛治町・堺町地区ビルオーナー会」という会合招かれ出席しました。小倉北区の繁華街のビルの所有者の集まりです。この会合は小倉北署が主催しています。もともと小倉の繁華街の治安を良くしていくことを目的に始まりました。今年で3回目となります。今日の主な議題は「客引き問題」でした。
昨年末から小倉駅周辺の定められた地区での客引き行為が禁止されました。警察の取り締まりも厳しくなりまして、今までの間に417件の110番通報があったそうです。警察も私服で歩いたりしながら、現行犯を見つけては中止命令を出すそうです。しかし、中止命令は日が昇ると命令は解けるそうで、結果いたちごっこになっているとのこと。そして逮捕するとなると、法的手続きがかなり複雑で多くの労力を要するので困難であるとのことでした。
そういう状況の中で、ビル所有者にお願いがあるとおっしゃいました。それは、賃貸借契約書に「客引き行為禁止」の条項を入れて欲しいという要望でした。
客引き行為禁止の条項を追加
先日当社に苦情が寄せられました。当社のビルの賃借人が客引き行為をしているから、注意して欲しいという苦情です。
苦情を言ってこられた方も当社のビルで商売されています。その苦情を受け、問題の賃借人に電話して客引き行為をしないように注意しました。私はその店の業態を良く知らないのですが、いままでの賃借人と少し違うと感じるところがありました。
それは、ビルの管理と清掃を担当するスタッフが「いつもビルの共用部分に空き缶やタバコを捨てている人がいる」と、こぼしていたことです。その店の従業員が捨てているのは間違いないと言っていました。こういう店が他の店やビル全体の客を減らす原因となっていると思いました。ひいては小倉の繁華街全体に悪いイメージを与えることになります。
違法行為をする賃借人は、解約して退居していただこうと思います。今後は契約書に客引き行為禁止の条項の追加を検討することにしました。
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